インフルエンザの予防接種は12月ももうなかば。
クライアントのお客様との会話の中に、「来年もよろしくおねがいします。」なんて言葉が出る、そんな時期。
今日は、インフルエンザの予防接種を打ってきました。
私だけでなく、社員全員。会社負担で。
今注射を打っておけば、3月中旬まで持つかなあと思って、毎年この時期に実施。
2月16日から3月15日までの確定申告期間まで、社員全員倒れずに、持ちこたえてほしいってのが、切なる願い。
最後に、税務情報。
インフルエンザの予防接種にかかった費用は、医療費控除の対象にはなりません。
簡単に言うと、治療ではないから、含まれません。
ついでに、予防接種の費用を、社員全員分負担する場合には、福利厚生費で落とせます。
では、今日は注射のせいで身体がだるいので、もう寝ます。
おやすみなさい。
税理士法人羅針盤(静岡市・会計事務所)
税理士・社会保険労務士 望月重樹
コメントを見る (0)
コメントを投稿